商品を渡す際に「いつまでに食べるべきか」、「食べるまでの保存方法」をはっきりと伝えておきましょう。口頭だけでは忘れてしまうので、容器に記載、またはシールを貼るなど後からでも確認できる方法をお願いします。食中毒を防ぐためには、お店だけでなくお客様自身にも気をつけてもらわなければなりません。
万が一食中毒が起こってしまうと、お客様に迷惑をかけることはもちろんですが、立ち入り検査や営業停止処分の可能性もあります。テイクアウト時に伝えなければならないことをマニュアル化するなどしてスタッフ全員で取り組むのが良いでしょう。
例:10度以下で保存してください。本日中にお召し上がりください。など
■帽子は紙製でできたもので、髪の毛が全部おおわれるものを使用する。
■ビニール手袋をつけたまま現金を触らない。
■手袋の後に乾いた状態でアルコールを噴霧すると効果的です。
■手指に怪我がある場合、手袋を二重にするか作業をしないことが肝要です。
(怪我や手荒れには黄色ブドウ球菌という食中毒菌がいます。)
盛り付けなど作業をする場所を掃除して危険なものを撤去しましょう。画びょうやクリップ、ホッチキスのような小さなものにも十分注意しましょう。
食中毒が発生しても直ちにそのお店が責任を負うとは限りませんが、場合によっては莫大な損害賠償債務を負うことがありますので、リスクには備えていたほうが良いと思います。飲食店向けのPL保険(生産物責任保険)がありますので、未加入の方はぜひ検討してみてください。
※生産物賠償責任保険(せいさんぶつばいしょうせきにんほけん、PL保険)は第三者に引き渡した物や製品(Product)、業務の結果(Completed Operation)に起因して賠償責任を負担した場合の損害を、身体障害または財物損壊が生じることを条件としてカバーする賠償責任保険です。
4月から法律が変更になりました。栄養成分、アレルギーの表示は必須となるので事前に調べて表示しましょう。加工食品品質表示基準Q&A(弁当、惣菜関係)は消費者庁のホームページからご確認いただけます。
名称 | マカロニサラダ |
原材料名 | マカロニ、マヨネーズ、きゅうり、人参、玉ねぎ、ハム、香辛料、食塩、砂糖、食酢、(その他小麦、乳、大豆、豚肉由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、コチニール色素、カゼインNa、増粘多糖類、発色剤(亜硝酸Na)、リン酸塩(Na) |
消費期限 | ○○.○○.○○ |
保存方法 | 10°C以下で保存 |
製造者 | ○○食品株式会社 ○○県○○市○○町○-○-○ |
清潔な状態でお客さまが楽しめるように、ウエットティッシュなどのアルコール除菌ができるものをつけておくのがおすすめです。食中毒の予防に効果的です。持ち運びに時間がかかる場合は注意が必要です。要冷蔵商品を提供する際には、お客さまに持ち運び時間を聞き、保冷剤をつけて傷みにくい状態で提供しましょう。
特に梅雨から夏にかけては食中毒が起こりやすい季節でもあります。その時期にはテイクアウトを中止したり、提供するものを変えてみるのもひとつの方法です。傷みにくい食材を選び、お店のこだわりを大切にしたメニューをご提供ください。
混雑しないような時間帯でのピックアップ方法の工夫をし、他のお客とは少なくとも6フィート(約180㎝)は間隔を保ち、ピックアップカウンターのあたりが混みあわないように注意してください。
営業許可を受けている飲食店の調理場内で調理した料理を、店頭でテイクアウトとして対面販売する場合、特別の許可は必要ありません。店内の調理場に限った営業許可です。
飲食店営業許可だけではテイクアウトできない食品があります。
すぐに食べずに保存される可能性のある食品(食中毒が起こりやすい食品)が対象です。
これらの食品をテイクアウトしてしまっている例で、実際に保健所から指導を受けている例もあるようです。
管轄の保健所に相談するのをおすすめいたします。
①食肉製品
食肉製品を販売するためには、特別の許可が必要です。食肉製品とは、ハム、ソーセージ、ベーコン、ハンバーグ、テリーヌなどです。
②冷凍食品
冷凍食品を販売するためには特別の許可が必要です。
③パン
食パン・菓子パンを販売するためには、菓子製造業許可が必要です。
サンドイッチやハンバーガーといった調理パンを調理して販売するときは、基本的に特別の許可を必要としません。
④菓子
菓子製造業許可が必要です。
⑤缶詰・瓶詰
缶詰・瓶詰にして販売するためには、特別の許可が必要です。プラスチック容器(ポリ容器)の場合には、特別の許可を必要としません。
⑥ソース類
販売のみを目的として製造するときには、特別の許可が必要です。
アルコール類の販売には、酒類販売業免許が必要です。
国税庁は4月9日、「期限付酒類小売業免許」を付与すると発表しました。
酒税法では、営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
今回、新型コロナウイルス感染症拡大で、飲食業界が大きな影響を受けている中、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点から、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与することになりました。
これによって酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売することが可能となります。
テイクアウトの場合、消費税率は10%ではなく8%となります。
申告をスムーズに行うためにテイクアウト専用の帳簿をつけるのをおすすめします。